役員退職金について【解説】
会社法では、役員とは、取締役、会計参与、監査役を指し、いわゆる職位のみで判断されますが、
税務上では、役員とは、①法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人、②使用人以外の者(相談役・顧問等)又は③同族会社の使用人のうち特定株主に該当する社で、法人の経営に従事している者をいいます。
会社法で役員ではなくても、税務上では、①の役職者以外にも法人の経営に従事している者は、みなし役員に該当し、役員として取り扱うこととなります。
したがって、代表取締役を退任した後の立場によっては、次の通りとなります。
(1)代表取締役退任後も取締役として、法人内に残る場合
会社法、税務上ともに、役員に該当します。
したがって、給与は役員報酬となりますので、定期同額給与や事前確定届出給与に該当するものだけが、当期の損金に計上されることになります。
該当しないものや不相当に高額な部分の金額は、損金に含めることができません。
(2)取締役を退任して、使用人以外の者として法人内に残る場合
①みなし役員に該当する
会社法では役員ではなくても、法人税法上のみなし役員に該当するときは、給与は役員報酬となり(1)と同様の取り扱いとなります。
退職金については、退任後も実質的に法人の経営に従事していることから、税務上では役員を退任したことにあたりません。
したがって、税務上、退職金としては認められず、役員賞与として認識します。
②みなし役員に該当しない
会社法、税務上の役員に該当しませんので、給与は役員報酬に該当せず、また退職金についても、税務上退職金と認められることになります。不相当に高額な部分の金額があれば、その部分については損金不算入となります。
注)代表取締役や専務・常務取締役を退任した際に、役員退職金を支給する場合は、「退職した事実」がなければ退職金に該当しません。
法人税法基本通達によれば
①常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く)になったこと。
②取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で一定の要件を満たす者を除く)になったこと。
③分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
以上のケースであれば、役員としての地位や職務内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるとされ、その退職金は不相当に高額な部分の金額を除き、当期の損金に計上できます。
参考になさる場合は、必ずその時の最新の法規を確認いただければ幸いです。