親族からの借入金は相続財産から引けるか?
相続税の申告をするときに、財産から借入金を差し引くことができます。
通常は銀行など金融機関から借り入れるわけですが、場合によっては親族から借り入れることもあります。
◆相続税の取扱いでは、相続開始のさい現に存するもので、確実なものであれば、財産から差し引けることになっています。
子どもや孫からの借入金でも問題ないはずですが、実際の税務調査が入るとかなり厳しく指摘されます。
以前立ち会った税務調査で実際にあったケースです。
(守秘義務があるので前提条件など変えてあります)
相続財産、債務の内訳は、
◆不動産・・・10億円
◆預貯金・・・500万円
◆借入金(銀行から)・・・△5億円
◆借入金(長男から)・・・△5,000万円
◆差し引き純財産・・・4億5,500万円
税務調査で指摘されたポイントは2点でした。
(1) 子どもからの借入金はそもそもおかしい
(2) 返済が1度もされていないので「贈与」になる
「不動産が10億円もあるので、銀行からその分多く借り入れれば良いでしょう?」ということですね。
財産がたくさんあるのに、親族から借り入れるのは、少し矛盾しているような気がしますが、実際に相続の申告では、たまにこういうこともあります。
今ケースでは、
家賃収入は毎月1,000万円近くあるものの、
◆銀行への借入金の返済
◆所得税や住民税、固定資産税など税金の支払い
◆生活費
◆交際費
などの支払いがかなりあり、資金繰りは楽ではありませんでした。
「宵越しの金は持たない」タイプのお父さんで、特に最後の交際費がとても多く、お元気なころは、本当にお元気でした(笑
実際に長男からの借入金はすっかり使ってしまい、1度も返すことはありませんでした。
何に使ったかは家族もまったくわかりません。
調査官には、その通り説明しました。
また、調査官から指摘された2点目の、「返済が1度もおこなわれていないので「贈与」になる」は、税務調査でよく指摘される点です。
「返済がないなら、あげたと同じでしょう」という主張です。
可能であれば定期的に返済することが望ましいのですが、余裕がなければ返済できないことはしかたありません。
今ケースでのこちらの主張は、
(1) 金銭消費貸借契約書(=借用書)が作成されている
(2) 長男からの入金が銀行に振り込まれている
の2点を繰り返し言いました。
(1)は、印紙を忘れずに貼ることです。
また、契約書は2部作る必要はなく1部あれば十分です。
(2)は、お金が振り込まれている証拠に通帳のコピーを提示しました。
長男は父親にお金をあげたつもりは一切ありませんから、
そのことを何度もお話ししてもらいました。
さらに、「借入金をご長男が引き継いでおり、債務が一方的になくなるのは有利すぎるでしょう」とも言われましたが、これは長男から見ると「貸付金」という権利もなくなるので、有利不利はありません。
調査当日は同じことをかなりしつこく指摘され、こちらも同じ主張を繰り返しおこない、ほとほと疲れました。
その後1ヵ月連絡がありませんでしたが、結局、何も問題がなく申告是認となりました。
借用書があり、お金の動きがはっきりしていたので、返済が1度もありませんでしたが、問題なしとなりました。
同様に、亡くなった人の医療費や生活費を、その相続人が立て替え払いした場合も、相続財産から差し引くことができます。
やはり、その書類(領収証、レシート)とお金の動きをわかるようにしておくことがポイントです。
たとえ親族からのものでも借入金があれば、相続財産がその分少なくなります。
参考になさる場合は、必ずその時の最新の法規を確認いただければ幸いです。